意外と知られていない法令違反
数年おきに見直される道路交通法ですが、皆さんは新しく追加された道路交通法は知っていますか?
または、廃止されている道路交通法もあるのをご存じですか?
と言うことで、今回は「意外と知られていない」道路交通法に関する内容です。
上の画像にもありますが「積雪及び凍結時の道路では、滑り止めの措置及び対策を怠った場合」
これが「法令違反」になるのです
参考(ほっとメール@ひたち)より抜粋:
「あまり知られていないのですが、ノーマルタイヤで滑り止めを講じずに積雪した道路を走るのは、法令違反となります。
運転者の義務を定めた道路交通法71条6号に基づき、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会が積雪、凍結時のルールを決めています。
降雪地帯だから厳しい、非降雪地帯だから厳しくない、というルールの差はあまりありません。たとえば、東京都は「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」とあります。
茨城県では「積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、雪路用タイヤを用い、 又はタイヤにチェーン取り付けるなど滑り止めの装置を講ずること」(茨城県道路交通法施行細則第13条第4号)とあります。
いずれも、違反すると反則金(大型7000円、普通6000千円)が課さられます。
降雪時や降雪が予想されるときはスタッドレスタイヤを装着するか、ノーマルタイヤでは外出しないことを徹底すべきです。」
との事です。
各都道府県や自治体で異なるかと思いますが、全国的にほぼ共通事例となっております(当店調べ)
当店では、スタッドレスタイヤに関するご相談、お見積りなど、タイヤに関するご相談を承っておりますので
お気軽にご連絡下さい。